GHSラベル、SDSを「手作業」でも作成できるコツをお教えします!
こちらは2/20実施WEBセミナーのアーカイブ(録画)配信です。期間中何度でも視聴できます
1.GHSの取り決め(改訂9版を中心に解説します)
1-1 国連GHS勧告の概要
1-2 国内法令におけるGHS制度の採用状況
①安衛法、化管法、毒劇法の概要
②JIS規格概要
1-3 GHSに基づく危険・有害性の分類
①危険・有害性の種類
②シンボル(9種類)の割り当て
③注意喚起語(2種類)に関する取り決め
④危険有害性情報(H code)の割り当て
⑤注意書き(P code)の種類と内容
2.GHS区分決定のための判定基準(特に有害性を中心に解説します)
2-1 引火性液体
2-2 急性毒性
2-3 皮膚腐食性・刺激性
2-4 眼に対する重篤な損傷・眼刺激性
2-5 皮膚感作性・呼吸器感作性
2-6 生殖細胞変異原性
2-7 発がん性
2-8 生殖毒性
2-9 標的臓器毒性
2-10 生態毒性
3.SDSの概要(例示をもとに解説します)
3-1 記載項目と内容について
3-2 GHS区分の決め方(特に有害性情報)
①既存の情報をもとに決める
②有用な情報源から情報を収集する
③情報の有用性の優先順位を確認する
3-3 GHS区分が決まると、GHS情報が自動的に決まる
①混合物における、シンボル、注意喚起語の優先順位
②危険有害性情報(H-Code)、注意書きに(P-Code)記載上のルール
3-4 GHS情報に沿って具体的な情報を収集し、記載内容を決める
①法規制情報、インベントリ情報を収集する
②注意書き(P-Code) に沿って具体的に肉付けする
③危険有害性情報の情報源、推奨用途等関係情報を記載する