☆本セミナーでは、開発成果を利用した将来の事業の自由度を高めるために、どのように契約処理を進めていけばよいか、という点を中心に、他企業や大学との共同開発契約、開発委託契約、共同出願契約の重要ポイントを解説します。
※本セミナーはZOOMを使ったLIVE配信セミナーです。会場での参加はございません。
【アーカイブ配信:3/17~3/31(何度でも受講可能)】の視聴を希望される方は、こちらからお申し込み下さい。
1.はじめに
1-1.開発成果の帰属のデフォルト・ルール、通知・協議義務の実効性
1-2.開発成果の実施のデフォルト・ルール
1-3.共有特許権の制約
2.共同開発契約
2-1.共同開発(垂直型共同開発)のよくある類型とその問題点の整理
(1)原材料(部品)メーカーと完成品メーカーの間の共同開発
(2)製造装置メーカーと製品メーカーの間の共同開発
2-2.開発成果の帰属
2-3.開発成果の実施
2-4.その他の重要な条項
(1)改良成果の取り扱い
(2)並行開発の制限
(3)提携関係解消の際の処理
(4)その他
3.開発委託契約
3-1.共同開発契約との共通点・相違点
3-2.開発成果の帰属と実施
3-3.開発成果についての保証・担保責任
3-4.提携関係解消の際の処理
3-5.その他
4.共同出願契約
4-1.開発契約との関係
4-2.出願の範囲(国内優先権主張出願、分割出願、外国出願)
4-3.一方が権利化を望まなくなった場合の取り扱い
4-4.その他
5.大学等との契約
5-1.大学等研究機関に特有の問題点
5-2.不実施補償・独占的実施
5-3.費用の問題
6.まとめ