☆本セミナーでは、開発成果を利用した将来の事業の自由度を高めるために、どのように契約処理を進めていけばよいか、という点を中心に、他企業や大学との共同開発契約、開発委託契約、共同出願契約の重要ポイントを解説します。

共同開発・開発委託・共同出願の契約実務~企業間および大学等との契約の押さえるべきポイント~【アーカイブ配信】

こちらは3/14実施WEBセミナーのアーカイブ(録画)配信です。期間中何度でも視聴できます

セミナー概要
略称
共同研究開発【アーカイブ配信】
セミナーNo.
250344A
配信開始日
2025年03月17日(月)
配信終了日
2025年03月31日(月)
主催
(株)R&D支援センター
問い合わせ
Tel:03-5857-4811 E-mail:[email protected] 問い合わせフォーム
講師
篠森法律事務所 弁護士・弁理士 博士(工学) 篠森 重樹 氏

【専門】
法律(知的財産法)

【略歴】
平成8年 3月 東京大学工学部電子工学科卒業
平成10年 3月 東京大学大学院工学系研究科電子工学専攻修士課程修了
平成13年 9月 東京大学大学院工学系研究科物理工学専攻博士課程修了(博士(工学))
平成13~16年 わかば国際特許事務所勤務
平成17~17年 株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパン勤務
平成17年11月 司法試験合格
平成19年 9月 司法修習終了(旧60期)、弁護士登録(第一東京弁護士会)
平成19~23年 アンダーソン・毛利・友常法律事務所勤務
平成24~26年 松田綜合法律事務所勤務
平成26年 6月 篠森法律事務所開設
価格
非会員:  49,500円 (本体価格:45,000円)
会員:  46,200円 (本体価格:42,000円)
学生:  49,500円 (本体価格:45,000円)
価格関連備考
会員(案内)登録していただいた場合、通常1名様申込で49,500円(税込)から
 ★1名で申込の場合、46,200円(税込)へ割引になります。
 ★2名同時申込で両名とも会員登録をしていただいた場合、計49,500円(2人目無料)です。
■会員登録とは? ⇒ よくある質問
備考
・こちらは3/14(金)実施WEBセミナーのアーカイブ(録画)配信です。
・配信開始日までにセミナー資料、閲覧用URL(※データの編集は行っておりません)をお送りします。
・セミナー資料の無断転載、二次利用や講義の録音、録画などの行為を固く禁じます。
講座の内容
受講対象・レベル
企業の経営者、事業・開発部門の方、法務・知財部門の新人~中堅の方
必要な予備知識
特に予備知識は必要ありません。基礎から解説いたします。
習得できる知識
① 共同開発・開発委託・共同出願の案件を進めるうえで必要となる法律知識を習得できます。
② 開発成果を利用した将来の事業の自由度を高めるために、相手方とどのように開発契約の交渉を進めていけばよいかが理解できます。
③ 上記②の他、共同開発契約・開発委託契約・共同出願契約の重要ポイントを習得できます。
趣旨
近時、企業における開発において、自社にない技術を取り込むことの重要性が指摘されており、他の企業や大学等を相手方とした共同開発や開発委託の重要性が高まっています。共同開発や開発委託は、開発成果を利用した将来の事業のために遂行するものですので、事業の自由度を高めるための契約処理が極めて重要になりますが、実際には、開発契約において開発成果の帰属や実施についての適切な取り決めを合意することなく、あるいは、そもそも開発解約を締結することなく、開発を進めてしまい、その結果、相手方に単独で特許出願をされてしまったことにより、あるいは、共同で特許出願をしても、共有特許権の制約により、将来の事業の可能性に大きな制約が生じてしまっているケースなどが散見されます。本セミナーでは、開発成果を利用した将来の事業の自由度を高めるために、どのように契約処理を進めていけばよいか、という点を中心に、共同開発契約・開発委託契約・共同出願契約の重要ポイントを解説いたします。
プログラム

1.はじめに
 1-1.開発成果の帰属のデフォルト・ルール、通知・協議義務の実効性
 1-2.開発成果の実施のデフォルト・ルール
 1-3.共有特許権の制約

2.共同開発契約
 2-1.共同開発(垂直型共同開発)のよくある類型とその問題点の整理
  (1)原材料(部品)メーカーと完成品メーカーの間の共同開発
  (2)製造装置メーカーと製品メーカーの間の共同開発
 2-2.開発成果の帰属
 2-3.開発成果の実施
 2-4.その他の重要な条項
  (1)改良成果の取り扱い
  (2)並行開発の制限
  (3)提携関係解消の際の処理
  (4)その他

3.開発委託契約
 3-1.共同開発契約との共通点・相違点
 3-2.開発成果の帰属と実施
 3-3.開発成果についての保証・担保責任
 3-4.提携関係解消の際の処理
 3-5.その他

4.共同出願契約
 4-1.開発契約との関係
 4-2.出願の範囲(国内優先権主張出願、分割出願、外国出願)
 4-3.一方が権利化を望まなくなった場合の取り扱い
 4-4.その他

5.大学等との契約
 5-1.大学等研究機関に特有の問題点
 5-2.不実施補償・独占的実施
 5-3.費用の問題

6.まとめ

キーワード
共同開発契約,共同出願契約,開発委託契約,産学官連携,特許権,講演,セミナー,研修
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